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子どもが成長して家が手狭になったり、収納物が増えたり…家を増築する理由は人それぞれでしょう。
しかし家を増築する際には必要な手続きが多く、気をつけるべきポイントもあります。
そこで今回はこれから家を増築しようとお考えの方に向け、増築にともなう必要な手続きについて特集します。
建築確認申請が必要なケースや、家を増築する前に知っておきたい注意点、さらに火災保険の取り扱いについても併せてご紹介しましょう。
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弊社へのお問い合わせはこちら家の増築に必要な手続き①建築確認申請の手続きはどんな場合に必要?
家を増築する方のなかでも、10平方メートル以下の増築を予定している場合、建築確認申請が必要かどうか判断に迷っている方もいるのではないでしょうか?
建築確認申請とは、増築にともなう工事が法律や条令に違反していないかを確認するためのものです。
ここでは建築確認申請が必要かどうか判断するために、確認するべきポイントを見てみましょう。
10平方メートル以下の増築でも建築確認申請が必要となるケースとは?
家を増築する場合、基本的に10平方メートル以下の増築であれば建築確認申請の必要はありません。
ただし家の敷地が「防火地域」「準防火地域」に指定されている場合は、たとえ増築部分が1平方メートルであっても建築確認申請が必要となります。
増築する家の敷地が防火地域に指定されているかどうか不明な場合の対処法
「家の敷地が防火地域に指定されているかどうかかわからない…」という方は、行政機関に問い合わせる方法、自治体のWebサイトで都市計画情報を閲覧する方法のいずれかで確認できます。
行政機関に問い合わせる場合は電話をかけて尋ねてもよいですし、行政機関に直接出向いて担当の課に相談してもよいでしょう。
とはいえ今は、ほとんどの自治体Webサイトで都市計画情報が閲覧できるようになっているので、わざわざ行政機関へ足を運ばなくても、思い立ったらすぐに確認できます。
上記の方法で都市計画情報を確認するときは、行政機関で尋ねる場合も自治体Webサイトで閲覧する場合でも、家の敷地の住所情報が必要となります。
また、以下のような増設でも建築確認申請が必要となる場合があるので、覚えておくとよいでしょう。
カーポートの増築
屋根と柱のみのカーポートやコンテナ、プレハブなどの簡易な小屋でも、ほとんどの場合は建築物として扱われるため、防火地域または準防火地域に指定されていれば建築確認申請が必要です。
建築物かどうか自身での判断が難しい場合は、行政機関や設計事務所などに相談し、確認するようにしましょう。
都市計画区域外の増築
まれに、都市計画情報を閲覧してみたら「家の敷地の用途が指定されていない都市計画区域外だった」というケースもあります。
この場合は原則として建築確認申請は不要ですが、自治体によって解釈が異なるため事前にしっかり確認しましょう。
用途変更にともなう増築
防火地域に指定されていない地域でも、たとえばコンビニから飲食店に業種変更をおこない、それにともなう10平方メートル以下の倉庫増築により、床面積の合計が200平方メートルを超える場合に関しては、建築確認申請が必要となります。
家の増築に必要な手続き②気をつけるべき手続き上の注意点とは?
続いて家の増築に必要な手続きとともに、増築する際に気をつけるべき注意点を挙げてみましょう。
注意点①増築するための条件を確認する
家を増築するときの条件として、ぜひ知っておきたいのが「建ぺい率」と「容積率」です。
建ぺい率は敷地面積に対する建築物の面積の割合、容積率は敷地面積に対する建築物の合計床面積の割合です。
建ぺい率と容積率には上限が定められており、上限を超えて増築することはできません。
建ぺい率と容積率の上限については、その土地によって違うため各自治体や不動産管理会社に確認してみましょう。
注意点②10平方メートルを超える増築では建築確認申請が必要
10平方メートル以下の増築については前述のとおりですが、10平方メートルを超えて増築する場合は建築確認申請が必須です。
各自治体や検査機関に建築確認申請書を提出して手続きをおこないましょう。
注意点③家と増築部分の耐震性能を合わせる
家と増築部分の耐震性が異なると地震で倒壊しやすくなるため、新旧の建物で耐震性能を合わせる対策が必要です。
既存の家が古い場合は耐震性能の現行基準を満たしていないことも考えられるため、専門業者の検査も不可欠になります。
耐震性能が不足している場合は、増築の前、または増築と合わせて既存の家の耐震工事をおこないましょう。
また、家と増設部分の接続部は耐震性能が劣りやすいため、増築するときはとくに注意し、現行制度の耐震性能をしっかりクリアすることが大切です。
家の増築に必要な手続き③今までの火災保険の見直し手続きは必要?
結論としては、家を増築した場合、火災保険の契約の見直しや手続きが必要です。
その理由としては、増築をおこなうことにより、建物の評価額が変わることが挙げられます。
増築によって評価額が増えた分、当然、火災保険の金額も増額する必要があるわけです。
家を増築したにもかかわらず、火災保険をそのままにしておくと万が一火災で家を失っても増築分の保険金が支払われず、せっかくの火災保険が十分に機能しません。
また、火災保険は建物の構造によっても保険料が変わってくるので、前述のように家自体の耐震性をアップしたときなども手続きが必要になります。
今までの火災保険会社で増築にともなう変更手続きをおこなうか、増築を機に新たに火災保険に入る場合は、複数の保険会社で保険料や補償内容を比較検討するのもおすすめです。
保険会社に増築を通知しないと契約解除されることも…
火災保険について上記の手続きを怠って増築の旨を通知しなかった場合、火災保険会社によっては通知義務違反として契約解除されることもあります。
契約解除されなかったとしても、火災などの原因が通知されていない事項に関わると判明されれば、保険金が支払われないこともあるので要注意です。
既存の家とは別に火災保険の契約が必要になることも…
火災保険は原則、1つの建物ごとの契約となりますが、家を増築した場合でも増築部分が家の一部とみなされれば家の保険の対象となります。
この場合、もとの家が耐火構造で、増設部分が非耐火構造の場合、1つの建物として契約すると耐火構造の家も非耐火構造とみなされ、保険料が上がるので注意が必要です。
ただし柱や壁、屋根などの主要構造部を共有しない離れなどの増築の場合は、もとの家とは別の建物として新たに火災保険を契約するため、家と増築部分、それぞれの構造に応じた契約となります。
増築に起因する雨漏りは火災保険の対象外に…
一般的に、台風や自然災害による雨漏りは火災保険でカバーされますが、家の増築の施工不良が原因で雨漏りが発生した場合、その修理費用は火災保険の対象外となるため、こちらも要注意になります。
また、経年劣化による雨漏りも対象外となり火災保険の補償を受けられないので、日頃から家や増築部分の点検・修繕を心がけるとよいでしょう。
まとめ
今回は、家を増築する際に必要となる手続きについてまとめてみました。
増築する平米数によって建築確認申請が必要だったり必要でなかったり、また家の敷地が都市計画区域かそうでないかも、増築前に確認するべきポイントのようですね。
そのほかにもさまざまな注意点や火災保険の扱いについてなど、増築する前に知っておきたいことは多数あります。
家を増築しようとお考えの方は、まずそれらを1つひとつチェックして、増築できるか否かから確認してみる必要がありそうです。
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