不動産の売却は、基本的には所有者本人が行わなければなりません。
しかし、「遠方に住んでいる」、「手続き方法がわからない」などのいろいろな理由から、自分で売却することが難しいひともいるでしょう。
その場合、売却を代理人に委任して不動産を売却することができるので、この記事では「不動産売却を代理人に委任する方法と注意点」を解説します。
不動産売却を代理人に委任する方法
代理人をたてて不動産売却をするときの、おおまかな流れは「代理人を決める」、「委任状を書く」、「売却条件を決める」、「代理人に売却してもらう」です。
ここでは、代理人をたてて不動産売却する流れについて解説します。
代理人を決める
代理人を頼むなら、トラブルを回避するためにも親族がいいでしょう。
親族が身近にいない場合には、司法書士などに依頼することができますが、費用が発生します。
委任状を書く
不動産売却を代理人に委任する場合、「委任状」が必要です。
委任状は「不動産売却の権限を与えます」など代理人に委任する旨を記載した書類なので、基本的に代理人は所有者と同じ権限を持つことになりますが、どこまで権利を持たせるのか決めることもできます。
委任状がない場合や紛失した場合には、代理人による不動産売却ができなくなるので気を付けておいてください。
また、委任状の悪用を防ぐためにも、委任状の有効期限を必ず記載しましょう。
売却条件を決める
売却する金額や、かかる費用などをあらかじめ決めておきます。
売却のとき購入希望者の価格交渉に関して、どこまでの値下げに対応するのか…などを委任状に記載するとともに、代理人に伝えておきましょう。
お金に関わることは、トラブルに繋がりやすいので、初めにしっかり決めておいてください。
代理人に売却してもらう
不動産の購入希望者が現れたら、売買契約書を締結し、登記の書き換えをするまでの一連の手続きを代理人がしてくれます。
不動産売却を代理人に依頼するときの注意点
代理人は慎重に選ぶ
委任状を書くと、所有者と同じ権限をもつことになるので、代理人は必ず信頼できるひとに頼んでください。
「親族でも少し心配」と思うひとは、費用はかかりますが司法書士などの専門機関に依頼するほうがいいでしょう。
委任状はしっかりと書く
委任状には指定の文書がないので、自分で記載項目を考えなければなりません。
トラブルを防ぐためにも、権限の範囲や売却の条件など、できるだけ詳しく記載しておきましょう。
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